ホストクラブを
もっと、安心に。

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代表挨拶

平山久雄です。

皆さま、弊社のホームページをご覧いただき貴重なお時間を頂戴しているご厚情に心より感謝申し上げます。

一般社団法人は法律上、不特定多数の方々からのご好意による基金を募ることができます。 右基金の使い道は、厳格に調査して採用基準を満たした経費にのみ費消しておりますので、ご安心くださいませ。

実は、平山久雄もホストクラブでホストプレイヤーを半年ほど在籍していた経験があります。しかし、夜の水商売は高額なお金が動くのに比して、運営元であるホストクラブは著しく杜撰な実態を目にしています。

風適法は、お客さま(姫)に消費者契約法上の保護をかえりみないホストクラブ店舗の自分本位な請求を抑止する目的で存し、高額なTAX料金や売掛金、風俗斡旋等は、社会的正義に反する特段の事情に該当するでしょう。

よって、平山久雄は一般社団法人全日本ホストクラブ協会を創立しました。

「安全に遊ぼう!」をスローガンに邁進していきます。応援のほど、お願い申し上げます。

代表:平山久雄

一般社団法人全日本ホストクラブ協会
代表者理事長 平山 久雄

Legal Advisor
顧問弁護士

昨今、一部の悪質なホストクラブにおいて、その従業者であるホストプレイヤーが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して困惑させ、飲食の提供を受ける契約を結ばせる事例が消費者庁から報告を受けています。

消費者契約法では、消費者の利益を保護するため、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、消費者契約法4条3項6号に取消権を定めています。

ホストクラブにおける飲食の契約も右条文上の消費者契約にあたり得るため、消費者(いわゆる姫)が契約の相手方である事業者(ホストクラブ店舗)に対して取消しの意思表示をすることができます。

詳しくは、一般社団法人全日本ホストクラブ協会の理事長平山久雄まで、ご連絡ください。

弁護士 盛 一也

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