弁護士ドットコム株式会社さまより取材依頼がありましたので平山久雄がこれに応えます!/R8.1.01

弁護士ドットコム株式会社

左記のとおり、弁護士ドットコム株式会社さまから取材依頼がありましたので、
弊社理事長平山久雄がこれに応えます!

(ここから)
—個人様向け—
ご担当者: (非公開)
ふりがな: (非公開)
男女: 男性
お住まい: 東京都港区六本木4丁目1-4黒崎ビル6階
電話番号: 03-5544-8417
メールアドレス: (非公開)
ご用命: マスメディア・取材について
本文: 全日本ホストクラブ協会
理事長 平山 久雄様

突然のご連絡を失礼いたします。
弁護士ドットコムニュース編集部と申します。

当メディアでは、法律や社会問題に関するニュースを日々発信しており、最近では風俗・水商売業界の実態や制度上の課題にも注目しております。

このたび、ホストクラブ業界の健全化やガイドライン整備の取り組みについて、業界の最前線で活動されている貴協会の理事長にお話を伺いたく、ご連絡差し上げました。

2025年6月28日に施行された改正風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)によって強化された規制が、ホストクラブ業界に与える影響について、貴協会の理事長に直接ご解説いただきたく、ご連絡差し上げました。

具体的には、以下の点を中心にお伺いしたいと考えております:

・「色恋営業」等の“本営”と呼ばれる行為の禁止と、これによる営業現場の変化
・高額請求回収のために売春や性風俗勤務を要求する“本番行為”の禁止(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)
・接待飲食営業者への虚偽説明・未注文提供・威迫行為などの具体的禁止事項
・無許可営業等に対する罰則強化(法人は上限3億円の罰金、個人は懲役5年・罰金1,000万円)
・反社会的勢力等の排除強化、不適格者規定の拡充
・協会としてどのようなガイドライン整備や従業員教育、業界内啓発活動を進めようとされているか

取材はオンラインまたは対面にて1枠30分程度を予定し、収録内容は当社YouTubeチャンネルにも掲載させていただきたく存じます。(ご希望があれば、顔やお名前を伏せた形での収録も対応可能です)

ご多忙の折恐縮ですが、ご検討いただけますと幸いです。ご関心いただけましたら、改めて詳細をご説明申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。
(ここまで)

▼右に対する理事長平山久雄の回答。
(ここから)
弁護士ドットコム
ニュース編集部

(改正風営法は、本件改正風営法)
第1「色恋営業(いわゆる“本営”)」禁止について
【本件改正風営法18条の3一項、同二項】

弊社の回答:本件改正風営法改正で重要なのは、いわゆる「色恋営業」が、顧客の恋愛感情等を利用して不当な飲食をさせる行為として、本件改正風営法18条の3において明確に禁止された点です。

これにより、「暗黙の了解」「業界慣行」といった言い訳等は一切通用せず、営業行為としての線引きが法律上、明文化されたと思料します。

弊社協会としては、
1、私的感情の利用を排除
2、料金・サービス内容を説明可能な接客への転換をホストクラブ店舗に強く求めています。

第2売春・性風俗勤務要求
(いわゆる“本番行為”)の禁止
【本件改正風営法18条の3の三項、同49条】

弊社の回答:高額請求の回収手段として、売春や性風俗勤務を要求する行為は、本件改正風営法18条の3の三項により明確に禁止され、違反した場合は、六月以下の懲役または100万円以下の罰金(本件改正風営法49条)が科されます。

これは営業規制の問題ではなく、
明確な人権侵害行為を刑事責任で排除する趣旨だと解します。

弊社協会としても、この種の行為は
「業界の自浄対象」ではなく即時排除すべき違法行為と位置附けています。

第3虚偽説明・未注文提供・威迫行為等の禁止
【本件改正風営法18条の2、同18条の3】

弊社の回答:本件改正風営法では、
1、料金や内容についての虚偽説明
2、注文していない飲食物の提供
3、威迫・困惑させて支払をさせる行為
が、同18条の2及び同18条の3で明確に禁止されました。

これは、ホストクラブ店舗を「例外的な業態」ではなく、一般消費者取引として扱うという立法趣旨(法理)の表明だと思料します。

第4無許可営業等に対する罰則強化
【本件改正風営法49条、同50条】

弊社の回答:無許可営業や名義貸し等に対しては、
1、個人:懲役5年以下または罰金1000万円以下
2、法人:罰金上限3億円
という、極めて重い制裁が科されることになりました。(同49条、同50条)

これは、「儲かるから違法でもやる」ホストクラブ事業者を市場から排除するための改正であり、適法営業を行う店舗さまにとっては、むしろ公平な競争環境を回復する措置だと思料します。

第5反社会的勢力排除・不適格者規定の拡充
【本件改正風営法4条、同7条】

弊社の回答:本件改正風営法改正により、許可要件・欠格事由(同4条、同7条)が実質的に強化され、反社会的勢力やその関係者の排除がより徹底されました。

特に、
「名義を変えて実質支配する」
「過去の関与を隠して復帰する」
といった手法が通用しにくくなった点は、非常に重要だと評価しているところです。

第6弊社協会としてのガイドライン整備・教育・啓発
【本件改正風営法の全部】

弊社の回答:弊社協会では、本件改正風営法を踏まえ、単なる注意喚起ではなく、ガイドラインの整備を進めています。

具体的には、
1、本件改正風営法18条の3を中心とした禁止行為の具体例
2、管理職向けの法令理解研修
3、従業員教育用の共通資料
を通じて、現場レベルでの法令遵守を可視化しています。

本件改正風営法は、規制強化ではありますが、本質は「ホストクラブを法の外に置かない」という宣言です。
条文を正しく理解し、現場に落とし込めるかどうかが、業界の将来を左右すると思料します。

以上です。

全日本ホストクラブ協会
平山久雄
(ここまで)

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